『賃料などの費用が安い』
普通借家契約と比べてまして比較的安い賃料で入居できることができます。定期借家契約はテナントの契約更新ができないので、借用人から敬遠されがちです。そこで、周辺相場よりも賃料や保証金などを下げて入居者を誘致しています。また、契約期間中に賃料の変動がない点もメリットといえます。
『更新料が不要』
一般的に普通借家契約は2年に一度、賃料0.2~1ヶ月分の更新料が必要です。契約更新のない定期借家契約の場合、更新料は発生しないためコストを抑えることができます。
『審査に通りやすい』
定期借家契約は契約時に退去する時期が決まっています。そのため、審査に通りやすい傾向があります。
『原状回復義務の免除』
建て替えや再開発の予定があるなどの理由から貸主が定期借家契約を設定している場合、退去時の原状回復義務が免除される可能性があります。