『中途解約できない』リース契約では、基本的には中途解約ができない、あるいは、中途解約する場合には残リース料相当額の違約金を支払うことが定められています。レンタルであれば、解約して返品すれば良いだけですが、対象物が不要となった場合でも、残リース料相当額の違約金の支払い義務が生じる点はデメリットと言えるでしょう。
『設備の所有権がない』
リース契約では、リース会社が対象物を購入して入居者に貸す仕組みのため、対象物の所有権はリース会社にあります。ファイナンスリースでは、リース期間満了時に所有権が入居者に移転する旨の特約がある場合もありますが、リース期間中の所有権はリース会社にあります。
『手数料などで支払総額が割高になる』
リース料の総額は、対象物の購入価格に金利、購入後の固定資産税、損害保険料等を上乗せして定められます。そのため、直接購入するよりも、リースの方が支払総額は割高になります。