大学生活をスタートするにあたり、福岡市博多区・東区・中央区で一人暮らしを検討する際、住民票の異動は必要か気になる方も多いのではないでしょうか。
届け出には期日も定められているうえに、新天地での生活が始まったばかりともなれば時間の確保も大変でしょう。
本記事では住民票の異動は義務なのか、しないことによるデメリットには何が挙げられるのかを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
大学生が引っ越しをする場合の住民票の異動は義務?
住民基本台帳法により、転居から14日以内の届け出が義務付けられています。
特別な理由もなく届け出をしなかった場合には、5万円以下の過料が課せられることになります。
住民票とは、簡単に言うと住民の記録を指しており、この情報に基づいてさまざまな行政サービスが提供されているのです。
そのため異動させないと、行政上の手続きがスムーズに進まないといった影響があるでしょう。
大学生が引っ越して届け出をしないと過料が課せられるのかという問題ですが、実はこの場合過料は課せられません。
新住所での生活が一時的である場合と、生活の拠点が変わっていないことの2パターンが先ほど説明した特別な理由に該当します。
大学生のケースであれば後者にあたり、生活の拠点が実家であることに変わりないとされるので、住民票を移さなくても罰則を受けることはないでしょう。
大学生が住民票を異動しないことで発生するデメリット
まず保険料や各種税金の手続きが大変になります。
ほかにも免許更新や確定申告ができなかったり、自動車免許の本試験を受講できなかったりするといった点も挙げられるでしょう。
大学生の時期に免許を取得する方も多いでしょうから、このあたりは生活に与える影響も大きくなります。
手続きだけでなく郵便物に関しても影響を与えます。
公的な通知が転居先に届かなかったり、本人確認が求められる郵便物を受け取れなかったりする場合があるなどです。
選挙権を行使できないことや、発行に住民票が求められる証明書類も取得できません。
このように過料を課せられることはなくても、発生するデメリットは多くあるのが事実です。
もし社会人生活も同じ場所で送っていくのであれば、特に書類関係で困ることが増えてしまうため、住民票は早めに移してしまうことをおすすめします。
まとめ
住民票の異動は法律により義務付けられていますが、大学生活のために引っ越しをする場合には例外です。
ただし過料が課せられないというだけで、生活に与える影響やデメリットも大きくなるでしょう。
大学生活をストレスなく快適に送るためにも、早い段階で行動しておくことが大切です。
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