賃貸物件を借りる場合には、期限を決めて契約を結んでいることがほとんどです。
何らかの事情で途中解約をした場合には、違約金を払うことが決められています。
まず違約金とは何かを知っておきましょう。
そして金額の目安や交渉が可能かどうかについても解説いたします。
賃貸の途中解約における違約金とは一体何か?
賃貸物件の違約金とは、貸し主と借り主が入居物件についての賃貸契約を交わした後、契約の内容に違反があった場合に払わなければいけないお金のことです。
賃貸物件を借りる際、1年もしくは2年単位で契約をすることが多いです。
この間に何らかの事情があって、その物件から退去せざるを得ない事情が起こり途中解約をして退去するとします。
この場合、契約に反していることになりますので、違約金が発生します。
大家さんにとっては、契約期間中に退去されると、予定していた家賃収入がなくなってしまいます。
また部屋のクリーニングをおこなったり、別の新しい入居者を探す必要が生じます。
その損失分の保険という意味合いで設けられているのです。
賃貸の途中解約による違約金の目安とは?交渉することは可能?
賃貸物件の違約金は、一般的には家賃の1ヶ月分程度と定められている物件が多いようです。
物件によっては設定がなかったり、退去時の残りの期間によって金額が変わることもあります。
また、家賃の3か月分という物件もあるなど、それぞれです。
また違約金とは別に、敷金が戻ってこないケースも良くあります。
そのため、途中解約の場合、家賃の3か月分程度の出費を目安として考えておきましょう。
借り主にとっては引っ越しをするだけでもかなりの出費がかかり、新しい場所で違う物件を借りなおしたりなど、何かと出費がかさみがちです。
さらに違約金となると、支払いが厳しいと感じることもあるでしょう。
やむを得ない事情がある、出費を少しでも抑えたい場合には、まったく交渉の余地がないわけではありません。
減額がしてもらえたり、免除してもらった、というケースもあるようです。
しかしそういったケースは、それほど多くはないようです。
状況や事情によっては、大家さんに相談をして、大家さんの裁量で減額や免除の交渉ができる可能性もあると言えるでしょう。
まとめ
賃貸物件を契約する際には、違約金のことを含めて、しっかりと契約書の記載事項を確認することが必要です。
今すぐ転居の予定がない場合でも、自身の物件の契約についてチェックしておきましょう。
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